最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2065 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊部栄治の上告趣意第一点乃至第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の
主張を出でないものであり、同第四点、第五点は、衆議院の解散の無効を前提とす
る法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、仮りに解
散が無効であるとしても、その後に施行された選挙において行われた選挙法違反が
成立しないといえないことは、当法廷の判例(判例集八巻四号五二六頁以下参照)
とするところである。その他記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年九月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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